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よくある質問 Q&A

​A、入管業務一般

Q1.出国中で在留カードの更新をお願いできますか。

 

A.行政書士に代理申請を依頼したとしても、本人は申請時に、日本にいる必要があります。たとえパスポートや在留カードを国際郵送で日本に送っても入国管理局に出入国の記録がありますので、手続きはできません。

Q2.海外で「再入国許可」の更新をお願いできますか。

 

A.Q1と同じく本人は日本にいる必要があります。たとえ行政書士に頼んでも変わりません。なお空港でもらう「みなし再入国許可」の有効期間は一年で、そもそも更新は認められません。

Q3.短期滞在ビザの期間延長ができますか。

A.短期滞在ビザは原則延長できません。なお特別な事情(コロナウイルス感染症拡大等)があれば、延長は可能です。

Q4.在留カードの期限がすぐ切れますけど、何ヶ月前から申請すればいいですか。

A.在留期間の満了する日のおおむね3か月前から。

ただし、特別な事情があれば3か月以上前から申請を受理されることもあります。

Q5.在留カードの更新をうっかり忘れましたが、どうすればいいでしょうか。

A.在留期間の更新をうっかり忘れた場合は、「特別受理」により救済される可能性があります。お早めに管轄の入管に相談してください。

Q6.在留期間ギリギリで更新したが、審査中に期限がきれたら大丈夫です。

A.在留期間中に、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を受理されたら、特例期間制度によって最大二月間の在留期間が延長されます。

​B、永住許可申請について

Q1.永住権を取得後、日本に住み続けなければなりませんか。

A.現行法では、永住権を取得するのは大変なのに、一度取得したら維持するのはさほど難しくありません。永住権取得後日本に居住していなくても納税していなくてもノーチェックで7年毎に在留カードの有効期間の更新さえすれば、永住権を維持できます。

なお海外に長期滞在する予定がある場合に、入管で長期最長5年間の再入国許可をとっておいた方がおすすめです。

Q2.友達は年金に加入しなくても永住権を取得しましたが、なぜ自分だけ年金の滞納に引っ掛かります。

A.原則論を申し上げますと、日本に住んでいる20才以上60才未満のすべての方が国民年金に加入し、年金を支払う義務があります。外国人も国民年金を支払う義務があります。

日本の永住許可申請は、2019年7月を境に国民年金保険料の納付状況、健康保険料の納付状況について、焦点を当てて審査します。

Q3.友達は日本に来てわずか3年で、なぜ永住権を取得できますか。

A.原則として10年以上継続して日本に在留していることが条件です。10年未満だと永住許可はもらえません。なお例外的に、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、高度専門職のビザを持つ人たちは、10年間の在留要件が大幅に緩和されます。

C就労ビザについて

Q1.技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)の申請で、何がポイントですか。

 

A.まずは本人の学歴がポイントです。後は仕事内容もポイントで、専門性のあるホワイトカラーに該当する業務に従事する必要があります。

Q2.就労ビザの申請にあたっては、日本語能力試験N1は必須ですか。

A.ビザ申請上必須ではありません。なおN1資格を求められる会社が多いです。

Q3.就労ビザの期間内に転職しましたが、何か注意点がありますか。

A.転職をしたら会社を辞めてから14日以内に入管に届出を提出しなければいけません。

D経営・管理ビザについて

Q1.経営・管理ビザの申請の流れを教えてください。

 

A.まずは会社を設立する必要があります。会社を設立するためには、事務所を確保しなければなりません。資本金を日本にある口座に振り込んで、会社を設立した後に、経営・管理の在留資格認定証明書交付申請書及び添付書類を入管に提出します。

現状では日本で協力者なしで経営・管理ビザを申請することがハードルが高いです。

Q2.日本語がぜんぜんできませんが、経営・管理ビザを申請できますか。

A.言語能力は経営管理ビザの要件ではありません。

E、留学ビザについて

 

Q1.留学生です。家族を日本に呼び寄せますか。

 

A.留学生でも配偶者と子供を家族滞在のビザで日本に呼び寄せることができます。なお彼等の日本での滞在費をどう工面するかをきちんと証明しなければなりません。

なお、家族滞在が認められるのは、大学、大学院、その他法務大臣が認めている(告示)学校です。日本語学校は含まれていません。​

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