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入管業務に特化する行政書士

こんな不安はありませんか?
申請してくれる前にお金を払わないと......

本法人は成功報酬制度を実施しております。
(入管業務のみ)

申請の段階では費用が発生しません。

言い換えれば許可が下りないと、報酬は発生しないことになります。

許可とは、入管からハガキ(通知書)が来ることです。

ハガキ(通知書)が来てから、料金を請求致します。

※なお、立替金、出張の交通費は事前にいただく場合があります。

※個別の案件の難易度(新規の経営・管理ビザ等)、審査期間(永住許可申請等)によって、一定の着手金をいただく場合があります。

ただし、不許可の原因はお客様により不実な申告又は不利益となる事実を故意に告げなかった場合にはこの限りではありません。上記の場合は全額の報酬額を請求します。

行政デジタル化とともに入管業務のオンライン申請化

本法人は在留申請オンラインシステムによる即日対応、即日申請にも対応できます
 

出入国在留管理庁では、令和元年7月25日より、所属機関の職員等を対象に、オンラインによる在留手続の受付を開始しました。そして、2022年3月9日、対象範囲の拡大に係る出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同16日に施行されました。

本法人は、上記の政策を受け、徹底したオンライン申請の方針を立ちます。それ以来数多くの在留申請オンラインシステムにより申請の経験を積み、平日・休日を問わずにお客様の申請に即座に応えることができます。申請取次制度により本人確認等の義務を果たしつつも、お客様の利便性を徹底的に追い求めます。

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